「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「36協定(サブロク協定)」です。
大まかに説明すると
36協定(サブロク協定)とは、会社が従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて残業や休日出勤をさせるために、あらかじめ会社と従業員の代表が結ぶ必要がある約束のことです。
労働基準法第36条に定められているため、こう呼ばれます。
協定を結んで労働基準監督署に届け出なければ、残業をさせることはできません。
働く人を守るための重要な知識です。
36協定(サブロク協定)とは
アルバイトや就職をして働くことになったとき、「残業(時間外労働)」について考えたことはありますか?
実は、会社が従業員に対して「今日は終わるまで残業してね」と自由に指示できるわけではありません。
労働基準法という働く人を守る法律では、労働時間のルールとして原則「1日に8時間以内、1週間に40時間以内」という基準が決められています。
これを「法定労働時間」と呼びます。
しかし、現実の仕事では「どうしても今日中に終わらせないといけない」といった理由で、この時間を超えて働かなければならない場面も出てきます。
そこで、法定労働時間を超えて残業をさせるために必要になるのが「36協定(サブロク協定)」です。
会社が従業員に残業や休日労働をさせるためには、あらかじめ会社と従業員の代表との間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を結び、それを「労働基準監督署」という国の機関に届け出る必要があります。
このルールが「労働基準法第36条」に書かれているため、一般的に「36協定」と呼ばれているのです
36協定で決められている残業のルール
「36協定を結べば、いくらでも残業させていいの?」と思うかもしれませんが、決してそうではありません。
36協定を結ぶ際には、「どんな業務で残業をするのか」や「1日、1か月、1年でどれくらい残業できるのか」という上限をしっかりと決める必要があります。
法律により、この残業時間には原則として「月45時間、年360時間まで」という上限が設けられています。
もし、特別な事情があってこの時間を超える場合でも、さらに厳しい制限やルールを守らなければならず、違反した会社には罰則が科される仕組みになっています。
このように、36協定は「無制限な残業を防ぎ、働く人の健康を守る」という大切な役割を果たしているのです。
なぜITパスポート試験でも学ぶのか
ITパスポート試験のシラバスでは、「企業と法務」という分野の中の「労働関連法規」として36協定が登場します。
これはIT業界に限らず、一般的な会社やどのような職場であっても、システムやビジネスを支えているのは「働く人」だからです。
IT企業でシステムを開発したり、一般の企業でITツールを活用して業務をしたりする際、納期に間に合わせるためにどうしても残業が発生することがあります。
そうしたときに、会社も働く人もこの36協定のルールを知らなければ、違法な長時間労働につながり、心身の健康を崩してしまうかもしれません。
これから社会に出て働く皆さんにとって、36協定は自分自身の時間と健康を守るための重要な知識になります。
ITの技術を学ぶと同時に、働く環境を正しく管理するための法的なルールが存在することも、しっかりと覚えておいてください。
まとめ
36協定(サブロク協定)は、会社が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業をさせるために必要な労使間の約束事です。
残業には原則「月45時間・年360時間」の上限があり、働く人の健康を守るブレーキの役割を果たします。
どの業界も「人」が支えており、法的な管理が不可欠です。将来、自分の時間と心身を守るための大切な知識として、このルールをしっかり覚えておきましょう。
本キーワードの関連情報
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試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ
ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類2「法務」
6. 労働関連・取引関連法規
目標
- 身近な労働関連法規の概要を理解する。
- 身近な取引関連法規の概要を理解する。
説明
労働条件や取引に関する条件を整備し、働き方改革を推進するためにも、労働関連法規、取引関連法規があることを知り、その概要を理解する。
(1) 労働関連法規
- 労働契約法、労働基準法、労働者派遣法などの基本的な考え方。
- 労働安全衛生法、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)など、労働者の安全、心身の健康、雇用の安定化、職業生活の向上を目的とした法律があること。
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。




