「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「個人識別符号」です。
大まかに説明すると
「個人識別符号」とは、それ単体で特定の個人を識別できると法律で定められた符号です。
これ自体が「個人情報」として保護の対象となります。 大きく2種類に分けられます。
はじめに
「個人情報」の中でも特に重要な「個人識別符号」について深掘りします。
これは、2017年の個人情報保護法改正で新たに追加された概念で、IT技術の進歩と密接に関係しています。
個人識別符号とは?
「個人識別符号」とは、その情報単体で、特定の個人を識別できる(「この人は〇〇さんだ」と分かる)ように、法律や政令で定められた文字、番号、記号などのことです。
「個人情報」の定義の一つに「個人識別符号が含まれるもの」とありましたね。
つまり、「個人識別符号」は、それ自体が「個人情報」として、法律で手厚く保護される対象となります。
なぜこの概念が必要になったの?
IT技術、特に生体認証(バイオメトリクス)技術が進歩したことが背景にあります。
例えば、「指紋」や「顔」のデータは、それ自体がその人固有のものであり、名前が分からなくても個人を特定できます。
また、国が発行する「マイナンバー」や「運転免許証番号」も、その番号だけで特定の個人に結びつきます。
こうした「それ単体で個人が特定できてしまう強力な情報」を、法律上も明確に「個人情報」として位置づけ、厳重に管理する必要があるため、この「個人識別符号」というカテゴリーが作られました。
個人識別符号の具体的な2つのパターン
法律では、個人識別符号を大きく2つのパターンに分けて定義しています。ITパスポート試験では、どちらも例として覚えておく必要があります。
身体の一部の特徴をデータ化したもの(生体認証データ)
コンピュータが個人を識別するために使われる、身体的な特徴のデータです。
- DNA(デオキシリボ核酸)を構成する塩基の配列
- 顔認証データ(顔の骨格やパーツの位置などをデータ化したもの)
- 虹彩(眼の黒目の周りの模様)のデータ
- 声紋(声の周波数などの特徴)のデータ
- 歩行の様態(歩き方の特徴)のデータ
- 指紋または掌紋(手のひらの模様)のデータ
注意点
「身長」や「体重」は、それ単体では個人を特定できない(同じ身長・体重の人はたくさんいる)ため、個人識別符号には当たりません。
あくまで「コンピュータが個人認証に使えるレベルのデータ」と覚えましょう。
個人に割り当てられる公的な番号・符号
国や公的機関から、一人ひとりにユニーク(唯一無二)に割り当てられる番号です。
- マイナンバー(個人番号)
- 運転免許証の番号
- パスポート(旅券)の番号
- 基礎年金番号
- 住民票コード
- 健康保険証の保険者番号および被保険者記号・番号
注意点
「社員番号」や「会員番号」は、会社やお店が独自に割り振っているものであり、法律で定められた「公的な番号」ではないため、原則として個人識別符号には当たりません。
ただし、社員番号と名前がセットになれば、それは「個人情報」です。
まとめ
「個人識別符号」とは、それ単体で個人を特定できる「身体の特徴データ(指紋など)」や「公的な番号(マイナンバーなど)」のことです。
これらは、それ自体が「個人情報」として厳重に扱われる必要があります。
ITパスポート試験では、具体的な例(何が該当し、何が該当しないか)をしっかり区別できるようにしておくことが合格への鍵となります。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類2「法務」
5. セキュリティ関連法規
目標「代表的なセキュリティ関連法規の概要を理解する。」
説明1「我が国のサイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項等を定めたサイバーセキュリティ基本法があることを知り、その概要を理解する。」
説明2「実際に被害がなくても罰することができる、不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)があることを知り、その概要を理解する。」
説明3「パーソナルデータ、個人情報、個人データの違いを理解する。」
説明4「その他、情報セキュリティに関連する各種法律の概要を理解する。」
(3) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
- 保護の対象となる個人情報、適用される事業者、義務規定など。
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。




