《 iパス用語解説》デジタル社会形成基本法とは何か。大まかな説明付き。IT / ICT Glossary「IT担当者からのファーストリポート」

「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。

iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。

今回のキーワードは「デジタル社会形成基本法」です。

大まかに説明すると

デジタル社会形成基本法は、デジタル技術を使って、誰もが使いやすい社会を作る法律です。

この法律では、デジタル社会のビジョンとして「誰もが取り残されない、人に優しいデジタル化」を掲げています。

データの活用や情報の共有を進め、行政手続きを効率的にし、国民の利便性を向上させます。

デジタル社会形成基本法に基づき、デジタル庁が設立され、デジタル化の推進をサポートします。

政府や事業者、市民の協力が必要で、情報の共有や効率化が大きな役割です。

デジタル社会形成基本法とは

デジタル社会形成基本法とは、デジタル社会の形成を目指し、基本理念や施策策定の基本方針などを定めた法律です。

国・自治体・事業者の責務やデジタル庁の設置、重点計画の作成なども定められています。

法律の施行日は2021年9月1日で、同日付でデジタル庁設置法にもとづき、デジタル庁も発足しました。

「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」

デジタル社会形成基本法で規定されるデジタル社会のビジョンは、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」です。

データ資源を活用して一人ひとりに合ったサービスを提供すること、ライフイベントに関する手続きの自動化やワンストップ化を図ること、リモートワークやオンライン授業などを活用し、いつでもどこでも自らの選択で社会に参画できる社会を目指します。

デジタル社会形成基本法の特徴

デジタル社会形成基本法では、データの整備・流通・活用に重点を置いた法律であり、政府や自治体に加え、民間の事業者の協力も不可欠です。

デジタル社会形成基本法と有効に機能させるためには、デジタル社会形成基本法にもとづき重点計画を策定することをはじめ、デジタル化を強力に推進するデジタル庁の体制整備、取り組みの実現が必要で、政府・自治体・事業者それぞれが役割を果たすことが求められます。

国・地方公共団体の情報システムの共同化

これまでは各省庁と自治体が個別に情報システムを整備していたので、行政手続きの効率性や透明性、国民の利便性に支障がありました。

各省庁および自治体の情報システムをクラウドサービスにより共同化することで、マイナンバーを用いた情報連携を促進することが求められます。

公的基礎情報データベースの整備

各省庁や自治体で取得した情報を公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)として整備します。

一度提出した情報は二度提出しなくていいというワンスオンリーの実現を目指すことが目標です。

公的基礎情報データベースの整備により、システム重複投資の削減でき、社会の情報基盤が整備されます。

国民による国・地方公共団体が保有する情報の活用

国や自治体による行政サービスだけでは限界があるため、国や自治体が保有するデータをオープンデータとして公開し、民間企業による新たなサービスの提供の促進を目指します。

デジタル庁の役割

デジタル改革を強力に推進するための組織として、新たに内閣直属のデジタル庁が設置されました。

デジタル庁では、全国規模のクラウド移行に向けた標準化・共通化の取り組みや自治体や民間企業などの総合調整業務などの役割を担います。

本キーワードの関連情報

今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。

カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類1「企業活動」

1.経営・組織論

目標「企業活動や経営管理に関する基本的な考え方を理解する。」

説明「担当業務を理解するために,企業の基本的な活動全体を理解する。担当業務の問題を把握し,解決するために必要なPDCA などの考え方や手法を理解する。」

(4) 社会における IT 利活用の動向

・② 企業活動及び社会生活におけるIT利活用の動向

参考・引用元資料

【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html


ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

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